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取り扱い注意!休日出勤の代休と振替休日、損をしているかも

取り扱い注意!休日出勤の代休と振替休日、損をしているかも

 

仕事の都合で休日に出勤した場合、休日出勤手当として割増した賃金が支払われます。

就業規則で「休日出勤した場合は別の日に休みを取ることが出来る」と規定されている場合は休みを取ることが出来ます。

取り方によって「代休」と「振替休日」があるのですがこの休みを取った場合、会社は休日出勤した分の賃金を支払う必要はありません。

では、休日に出勤したのですからその分の割増賃金は支払われないのでしょうか。実は代休の場合は割増分の賃金は支払わなければいけません。振替休日との違いがあります。

あなたの休日出勤が代休と振替休日のどちらなのか、きちんと確認して損をしないようにしましょう。

 

 

代休とは

 

代休とは出勤した休日の代わりに事後に普通の日を休日にすることです。

出勤した日は休日出勤、休んだ日は新しい休日の扱いをします。

休日出勤をしたのですから休日割増分として所定休日なら25%以上、法定休日なら35%以上の割増部分についてはこれを支払わねばなりません。(通常の時間給×0.25~0.35以上×時間)

*会社によっては通常の賃金部分も支払われる場合もあります。(通常の時間給×1.25~1.35以上×時間)

ただし、代休や振替休日は多くの場合、「与えることが出来る」としているので休日出勤をしても代休を取ることが出来ない場合もあります。この場合は勿論休日出勤手当が支払われます。

 

 

振替休日とは

 

一方、振替休日は休日と休日でない日を交換することで、休日を出勤日として休む日を休日とします。事前に手続きをします。

出勤した日(本来なら休日)を普通の出勤日、休んだ日は普通の休日となります。

つまり、休日出勤ではなくなるので一日分の賃金及び割増分を支払う必要はありません。ただし、法定労働時間を超えて労働した場合は残業としてその分の割増賃金を支払わなければいけません。

*普通の残業なら通常の時間給×1.25%以上、深夜割増の場合は×1.50%以上

また出勤した日から1週間以内に振替休日が取れず、別の週に休んだ場合は出勤日の前後1週間の労働時間が法定労働時間を超えた場合は出勤した日に残業をしていなくても、超えた時間分の残業割増賃金(×1.25%以上)を支払わなければなりません。

ただし、出勤日に働いた時間が所定労働時間より少なかった場合は足りない分が遅刻、または早退として差し引かれます。

 

 

代休と振替休日は間違いやすい

休日出勤と代休、振替休日

代休と振替休日では賃金の扱いが違ってくるのですが、どちらも同じとして扱っている場合も少なくありません。

よくあるのが、代休なのに振替休日として扱い割増分の支払いがなされていないこともあるのです。

中には給与担当者は違いを理解していても部課長クラスでこの区別が認識されていないこともよく有ります。

振替休日の場合は事前に休みを振り替えるので問題はないのですが、急に休日出勤になった場合は振替休日でなく代休扱いとなることをきちんと理解しておきましょう。

 

 

まとめ

 

代休も振替休日も休日出勤した対価としての休みです。事前に休みを振り替えるか事後に代休を取るか。

取り方によってもらえる賃金が違ってくるので仕組みについてしっかり理解しておきましょう。

会社側が勘違いしていることも少なくありません。就業規則をよく読み、担当者の説明を聞く機会を設けられると良いでしょう。

 


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