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消費者金融と貸金業法~借り入れは諸刃の剣

消費者金融と貸金業法

大きな社会問題となった消費者金融ですが、イメージアップをはかりTVCMなども目につくようになりました。お金の管理をきちんとできれば消費者金融からの借り入れも時には「節約」につながることも有ります。

例えば休日の急な出費で銀行ATMを利用した場合等かかる手数料も時間帯などによっては馬鹿になりません。

プロミスやアコム、ノーローン等条件によって無利息になるので、いったん借り入れをし、期間内に銀行口座から返済をすればATM手数料は実質無料です。

給料日まで後5日なのにどうしても必要なお金ができた時にも今すぐキャッシングで無利息、というのは本当に便利です。

ただし、便利だからといって頻繁に使ってはいけませんよ。あくまでもどうしても今すぐ借り入れる必要があり、すぐに返済できる予定がある場合だけに限定しましょう。

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貸金業法

 
返しきれない程の借り入れをしたり高金利で雪だるま式に増える多重債務問題の解決を目的として平成18年12月に貸金業法が成立しました。

多重債務は悪質な取り立てや増える一方の借金に自殺者まででて大きな社会問題にもなりました。

金銭の貸し借りでは利息制限法(グレーゾーン金利の撤廃)、出資法で上限金利に違反した場合の罰則について決まりがあります。

利息制限法の上限金利を超える金利は、無効・行政処分の対象、出資法の上限金利を超える金利は、刑事罰の対象となります。

また、総量規制により貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなります。(1社ではなく、貸金業者(銀行系の貸金業者、クレジットのキャッシングも含む)全部合わせての限度額です)
*平成22年6月18日から実施
 
 

出資法違反

 
貸金業者等が金銭の貸し付けをする場合には、金利20%を超えると5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

109、5%を超える場合には、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、またはその併科

個人間であっても金利109,5パーセントを超える金銭の貸し付けを行えば5年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金またはその両方が課されます。

*個人間の貸し借りの場合、民法では5%が上限ですが、金銭の貸借では利息制限法が優先されます。

金利が改正されて、たとえ上限金利が下がったとしても、今現在借り入れている金利は下がりません。契約時の金利が適用されます。
 

過払い請求

 
いわゆるグレーゾーンが撤廃されたことで利息制限法を超えた部分の利息について過払い請求が出来るようになりました

現在返済中のもののほか、すでに完済していても対象となるものなら返還請求が出来ますが、時効は10年ですのでそれ以前のものは請求できません。

これは払いすぎている利息を取り戻せるということであり、引き直しと言って計算をしなおした結果によります。

近年過払い請求の計算、代行を請け負います。○○円戻りますよ、などと言って法外な手数料を請求する業者も見られるようになりましたので注意が必要です。

過払い請求は自分ですると手間暇がかかったり、業者によってはなんとか丸め込んで和解に持って行こうとしたりする場合もあります。

司法書士に依頼すると費用はかかりますが早く確実に返金されますのできちんとした事務所に依頼するのもよいでしょう。

金融庁相談窓口http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
 
 

借入限度額

 
銀行ローン、クレジットカードのキャッシング、消費者金融、それぞれ借り入れの限度額が設定されています。
 
 

銀行ローン

銀行、信金、信組、ろうきん、農協などのローン、クレジットのショッピングやリボ払い分割払いはは総量規制の対象外です。

借り入れの上限額はそれぞれ申込時の審査で決定されますが、審査は厳しいです。

注意しなければいけないのが銀行系のグループ企業である貸金業者のカードローンです。

こちらは貸金業法が適用されますが例外扱いのおまとめローン*を扱っている業者もあります。
 

キャッシング枠

クレジットカードの申し込み時点で上限額が設定されていますが、希望で減額したり0にすることは可能です。

総量規制の対象となるので年収の3分の1を超えることは出来ません。

 

消費者金融

年収の3分の1が借入限度額です。

*元本、金利、返済方法などの下記要件を満たす借り換えの場合は3分の1を超えるおまとめローンが利用出来ます。

  • 貸金業者からの借入債務
  • 借り換え後の金利が借り換え前の金利より低い
  • 約定に基づく返済で段階的に残高が減る

 

キャッシング枠の減額

ある日突然キャッシング枠が減っていてびっくりしたことはありませんか。これは利用枠が3分の1を超えたためです。

カードの有効期限に合わせて減額される場合もありますが、いきなりということもあるので複数の借入がある場合は注意しましょう。

ただ、新たな借入が出来ないということで、現在借り入れているもので3分の1を超えた部分の返済を求めているわけではありません。

 

借入は賢く使えばとても便利で節約に繋がる場合もありますが、収入に見合わない生活をするための借り入れなどは人生を狂わす原因ともなりかねません。

借り入れをする際は十分検討して上手に利用しましょう。
 
参考

総量規制には、例外、除外があります。緊急医療費や、住宅ローン、個人事業者向け貸付などは年収の3分の1を超えても「借りられる」ようになります。

(除外)
.不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
.自動車購入時の自動車担保貸付け
.高額療養費の貸付け
.有価証券担保貸付け
.不動産担保貸付け
.売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
.手形(融通手形を除く)の割引
.金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
.貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)

(例外)
.顧客に一方的有利となる借換え
.緊急の医療費の貸付け
.社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
.配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
.個人事業者に対する貸付け
.預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)

 


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