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退職後の健康保険について

退職後の健康保険

退職後はとりあえず任意継続

国民健康保険や健康保険のことを公的医療保険といいます。退職後は一般的にそれまで加入していた保険の任意継続、あるいは国民年金に加入することになります。

どちらにしたらよいか迷った時は任意継続の手続きをすることをおすすめします。任意継続から国民健康保険に移るのはいつでもできます。

反面、国民健康保険から任意継続に移ることは出来ませんし、退職後20日以内に手続きをしないと任意継続に加入出来ません。

国民健康保険のほうが良いと思ったら切り替えれば良いのです。

国民健康保険の保険料節約術

・同居の別世帯を一世帯にまとめる
・保険料の安い自治体に引っ越しする
・保険料を前納する
・確定申告をする
・軽減、免除を申請する
・法人化する

♦一世帯毎にかかる平均割額が保険料に加算される市区町村では、一緒に住んでいても別世帯としてして国保に加入するとそれぞれに平均割額が加算されてしまいます。

1世帯に出来るならすぐにしましょう。保険料が節約できます。

♦国民健康保険の保険料計算は市区町村でかなり違いが有ります。住んでいるところにより年間保険料が20万近く差がある場合もあります。

引っ越しの予定がある場合は保険料についても確認し、可能であれば安いエリアを選ぶのも保険料節約になります。

♦通常は会社で年末調整をしてくれますが、退職後は自分で申告をしないと還付される税金があっても戻ってきません。退職した年は必ず確定申告をしましょう。

♦退職で前年より大幅に所得が減った場合や災害、病気などで生活が困難になった場合には保険料の軽減、免除を申請することが出来ます。

♦法人化する、ということは国民健康保険を脱退し、新しい保険制度に加入するということです。

自営業者は国民健康保険の加入義務があるのですが、法人化すれば会社として保険制度に加入できます。

任意継続の保険料は退職時の平均報酬月収に各都道府県が気見た料率をかけて算出しますが、在職中の2倍以上になると考えましょう。(会社が負担していた分も自分で払う必要があります)

 

参考: 公的医療保険の種類とその加入者

健康保険       会社員など(「協会けんぽ」と「健康保険組合」*があります)
国民健康保険     自営業者、年金受給者、専業主婦など
船員保険       船員
共済組合       公務員、教職員

*「協会けんぽ」 ⇒ 中小企業の会社員
「健康保険組合」⇒ 大手企業または同業の職種企業によるグループ
保証内容が異なります。

 


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