青色申告は節税の大前提!青色申告をするには事前の承認が必要で正規の複式簿記で記帳、などいくつかの義務がありますがどれも会社なら当然のものばかり。
青色申告を選ぶと10万円、更に正規の帳簿をつければ65万円の控除が受けられます。その他損失の繰越控除、所得控除、税額控除等数多くのメリットがあるので、ほとんどの会社は青色申告をしています。
青色申告で受けられる7つのメリットと青色申告についてまとめました。
青色申告の7つのメリット
◆青色申告の特別控除: 10万円または65万円(複式簿記による貸借対照表等などの決算書の添付がある場合)
◆損失の繰越控除: 赤字を次年度以降3年間繰り越せます。翌年が黒字で今年の赤字分を引いてもまだ赤字になる場合は更に翌年、翌々年まで繰り越せます。(損益通算)
◆青色事業専従者給与の必要経費算入:青色申告者と生計を共に親族が事業に従事しているときは、給与を支払うことができ、かつ必要経費に算入することができます。
◆特定の資産を取得したり、経営基盤の強化を図った場合:
特別償却・割増償却 ・取得価額 × 30 %を特別償却できる
税額控除 ・取得価額 × 7 %相当の税金を控除できる
◆雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)増えた場合
20万円×増加雇用者数相当の税金を控除できる
◆売掛金や未収金がある場合
貸借対照表の12月末残高×5.5%を控除できる
◆30万円未満の資産を取得した場合
購入金額を一度に経費にできる
青色申告は節税の基本
白色申告、青色申告はそれぞれ申告用紙の色が白、青のためこう呼ばれていますが単に色の違いではありません。
一般的な医療費の還付申告や退職時の申告等は白色で行いますが、青色申告には税制上様々なメリットが受けられるのでほとんどの会社は青色申告を選んでいます。
個人でも事業収入が継続してある場合は青色申告に切り替えると受けられるメリットが有ります。
青色申告の承認を受けると、次年度*から適用となります。添付書類などは特になく、青色申告の承認申請書に必要事項を記入し、会社を管轄する税務署に提出するだけです。
税務署から却下の知らせがなければ承認となります。
*青色申告の承認期限
● 起業した年:起業から2ヶ月以内
● 2年目以降:その年の3月15日まで(一般的に申告時期になると青色申告書類一式が郵送されてきます)
◆青色申告の義務
・正規の簿記(複式簿記)により正しい記帳と決算
(白色申告でも正式な会計決算に基づき決算書を作成する必要があるので青色申告の方が節税効果は大きい)
・一定の帳簿書類を備え付ける: 現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳は正低減必要。
必要に応じて、預金腸、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などの帳簿類。決算書など書類、領収書や請求書、納品書、契約書等。
*帳簿や決算書類をフロッピーディスクやMO、CDなどに保存すると記帳の効率化、省スペースになる。(電子データによる保存の届け出(帳簿、書類の2種類あり)を税務署にする必要あり)
注意!
不正な行為が合った場合などはその時点までさかのぼり承認が取り消されます。
それまでに受けた節税の恩恵はすべて返還しなければいけないばかりか追徴金がかせられ厳しい制裁があるので正しい申告をしましょう。
まとめ
普通に会社として決算書類を作成しているのですから、青色申告をすることに寄って受けられる節税効果を見逃すのは損です!
もしまだ白色申告をしているなら、次年度からの青色申告の承認を必ず受けて青色申告をしましょう。
個人事業主の場合も複式簿記による帳簿がなくても特別控除の10万円、損益通算などのメリットを受けることができます。
市区町村の商工会議所などでも相談にのってくれますので一度足を運んでみましょう。
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