残業をしたのに給料には反映されていない!というケースの中には自分がどんな働き方をしているのか解っていない場合もあります。
普通の8時間労働と思っていても実は所定労働時間が短かったり、年棒制、フレックスタイム制などが適用されていることもあります。
残業代がもらえないのはどんな場合か、自分の働き方はどうなのか確認してみましょう。
一般的に残業代を出さなくても良い3つのケース
1. 残業代に割増分を付けなくても良い場合。
2. 法定労働時間(8時間)を超えても超えた分を払わなくても良い場合。
3. もともと残業代が発生しない場合。
1.
◆残業代に割増分が付かない
所定労働時間と残業時間を足しても法定労働時間以下の場合は残業代はつきません。
*所定労働時間: 会社が定めた労働時間
*法定労働時間: 法律で定められた労働時間
2.
◆残業代が基本給に含まれている
残業が恒常的な会社、部署勤務の場合に基本給に残業代が含まれていたり、毎月残業代を固定給として支払っている場合。
注: ひと月辺りの残業時間を示さなければならず、その分を超えた時間については残業代を払う必要があります。
会社側も勘違いしている場合も多いのですが、基本給に含まれる、固定給として支払われている場合は何時間分なのかを明らかにする必要があります。
◆みなし労働時間
営業などで外出が多かったり、直行・直帰で労働時間の把握が難しい場合など「事業外みなし労働時間制」を採用します。
時間外労働時間を残業代ではなく営業手当などで一定額を支給するものです。
研究職や本社の企画職など時間の管理がしにくい職種の場合には「裁量労働制」が採用される場合もあります。
この場合も実働時間がどうであれ予め定められたみなし労働時間として計算されます。
◆変形労働制
忙しい時期と暇な時期がある場合、時期により所定労働時間を変えることが出来ます。時間調整の仕方には1ヶ月以内、と1年以内の単位があります。
例えば忙しい時期の所定労働時間を9時間、暇な時期を6時間、残りを7時間とした場合、忙しい時期に9時間働いても残業代はでません。
暇な時期に7時間働いた場合は1時間分の残業代がでます。
時期によって定時の時間帯が異なり、時期ごとに定時時間外の分残業代が出ると言えます。
◆フレックスタイム制
毎日の始業・就業時間を労働者が自由に決めて良い精度です。基本的にはコアタイムと言って全員が必ず労働していなければいけない時間が設けられています。
一般的にその他の時間は所定労働時間との差を1日ずつ割り出し、1ヶ月単位で計算してプラスが有ればその分は残業代、マイナス分は給与から差し引くという会社が多いです。
3.
◆最初から残業代が発生しない
・農林水産事業従事者
・管理監督者(単なる管理者ではなく経営についての権限や責任などがある者)
・機密の事務を取り扱う者(秘書など)
以下の運用は労働基準監督署の許可が必要
・監視・断続的労働従事者(警備員、管理人など拘束時間は長いが実働時間が短い者)
・宿日直勤務
まとめ
給与明細をもらったら残業代を確認してみましょう。残業時間に見合っていないと感じたら会社の規則やあなたの働き方について調べてみてください。
あなたが自分の働き方をよく理解していない場合もあるでしょう。
会社側の勘違い、ということもないとは言えません。もし疑問が有ればそのままにせずきちんと確認することも大切です。
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