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給与明細七不思議~サービスは辞めた!残業代の勘違い

給与明細七不思議~サービスは辞めた!残業代の勘違い

 

先月は相当残業をしたから今月は給料多いだろうな、と半ば期待して広げた給与明細。え、これだけ!と目を疑った経験はないですか。

残業のルール、会社の規定を知らないまま深夜まで働いても働き損、サービス残業になってしまう可能性もあるのです。

会社側が故意にサービス残業をせざるを得ない状況を作り出している場合は明らかに違法ですが、双方がルールを熟知していないことが原因のサービス残業も横行しているのが現状です。

法律や会社で定められた労働規定を確認してみましょう。

 

割増賃金

 

法律で定められた割増賃金は夜10時までの残業は25%以上、10時以降翌朝5時までの深夜残業は50%以上の割増分をつけて払わなくてはいけません。

ただし、交代制等もともと深夜に働くことになっている場合は上記の時間に働いた場合は必ず深夜割増を25%以上つけることが定められてます。

さらにこの時間に残業しているなら残業割増の25%以上も加える必要があります。

また、月に60時間を超える場合は超えた時間については50%以上の割増に引き上げなければいけません。

 

◆代替休暇

60時間を超えた残業時間について代替休暇を取る事もできますが労使協定の取り決めが必要です。

残業代の代わりに有給休暇が増えるのですが制度がややこしく会社も運営を勘違いしている場合もあるので注意が必要でしょう。

 

◆割増がつかない空白の時間

法定労働時間と所定労働時間の違いを確認しましょう。法定労働時間とは1日8時間。これを超えて働くと割増賃金を払わなくてはいけません。

一方所定労働時間とは会社が定めた提示の労働時間で8時間以内なら自由に決められます。

例えば所定労働時間が7時間の会社であれば 1時間残業をしても法定労働時間内ですからその分の割増分を払わなくても良いということです。空白の時間です。

しかし1時間分の時給は払わなくてはいけません。法定労働時間内だから払わなくても良いわけではないのでもしもらえなかった場合は会社に請求することが出来ます。

法定労働時間を超えない空白の時間の割増分を払ってくれる会社もあります。割増分をどう対応するかは会社次第ということです。

 

 

36協定

36協定(サブロク協定)

 

サブロク協定とよみます。会社が労働者に時間外労働や休日労働をしてもらうため、労働者の代表と会社が結ぶ協定で労働基準監督署に提出する必要があるものです。

もしこの届出が出されていないと残業代をきちんと払っていても残業は違反ということになります。また一般的に1年毎に労使合意の上での更新も必要です。

届け出が出されている場合は残業は業務命令として従う必要があります。

時間外労働時間の上限が法律で決められているので際限なく残業命令をだせるわけではありません。この時間を超えて残業せざるを得ない場合には特別条項を設けることが出来ます。

会社には上限時間を超えた残業分については通常の割増より多い25%を超える割増率を適用するという努力義務がありますが、適用されるかどうかは会社次第と言えます。

ただし、60時間超の残業時間の割増率引き上げは必ずしなければならない義務(現在は大企業のみ適用)ですのでチェックしたいポイントです。

 

 

代替休暇のカラクリ

 

会社によっては60時間を超えた分の一部を休暇に替えるようになっている場合もあります。

会社も勘違いしていることも多いのですが、これは全部残業代としてもらうか一部を休暇に代えるかは労働者本人に決定権があります。

従って会社が代替休暇を取るように指示しても残業代として払ってもらうように請求することが出来るのです。

代替休暇を取得する場合のルール、時間単位、半日単位、1日単位などは労使協定で決定しておきます。

仕事の都合などで代替休暇が2ヶ月以内に取得できない事がわかった時、取れなかった時はお金に換算しなければいけません。

「休暇をとらなかったのだから、残業代はナシネ」ということは出来ないのでもし該当する場合は申し出ましょう。

 

 

年棒制の勘違い

 

年棒制の場合時間外に働いても残業代は払わなくても良いと勘違いしている会社もありますが、これはきちんと払う必要があります。

残業代が予め基本給に組み込まれている場合は、基準となる時間を超えた分については支払わなければいけません。

基本給から残業代を引いた額を計算したら最低賃金より低かった、と言ったケースも中にはあるので要注意です。

年棒制でなくとも基本給に残業代を含めたり、別途固定費として残業手当を出す場合は 残業の基準時間を就業規則などに定める必要があります。

「基準を超えたらその分を払う」という部分が省略されていることも多いですが、規則に記述が無くても超えた分の残業代は支払う義務があります。

もらえない場合は請求することが出来ます。

 

 

まとめ

残業のルール、法律を知る

給与明細を見て「今月はずいぶん残業をしたなあ」とか「これだけしかしてなかったけ」とか思っているだけでは損をしていることがあります。

仕事の対価を正しく受け取るためには、普段あまり深く考えることがないと思われる 残業に関わる法律や就業規則などについてきちんと知ることが大切。

会社側が勘違いしている制度に気づいたりあなたの働き方にも変化が起こるかもしれません。

一部のブラック企業を除き残業に関わる知識を深め理解を深めることは会社にもあなたにも大きなメリットとなるでしょう。

 


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