決算で問題になりがちなのが交際費の扱いです。交際費とは得意先など特定の取引先との関係を密にするために支出する飲食、贈答、接待等の費用です。
もともと交際費は他の勘定科目と区別がつきにくい性質のもの、他の勘定科目にまぎれてしまうことも多く税務署も厳しくチェックするので否認されてしまうこともあります。
交際費と紛らわしい勘定科目を確認して区別し、交際費を税務署に否認されないようにしておきましょう。
交際費と紛らわしい6つの勘定科目
◆寄付金
事業に直接関係しない会社や人間に対する金品の供与
◆売上割戻し
特定の取引先などへの金品の供与:
・売上に比例して渡す金銭
・単価が3,000円以下の少額な物品の供与
・事業用資産
◆販売促進費
単価が2,000円以下の少額物品の供与。図書券など
◆広告宣伝費
不特定多数に対して配布するもの
◆福利厚生費
・創立記念などの式典で従業員向けに実施するもの
・従業員の慶弔などで支出するもの
・従業員の健康増進のためのサービス登録など
◆会議費
打ち合わせなどで少額の飲食を伴うもの
交際費Q&A
◆交際費の額はどのくらい?
・一回の額が少額でも飲酒を伴う場合は交際費となることもあります。
・一人あたりの金額が高額な場合は認められないことが多いです。(参加者の記録等必要)
◆風俗の接待を求められました
・会社として交際費として処理する場合は領収書のほかに詳細な記録が必要です。内密に、という場合は使途不明金となるので注意しましょう。
◆接待ゴルフの送迎は交通費として処理できますか
・接待の送迎は交際費です。交通費としての処理は出来ません。
◆口利きで仕事を紹介してもらいました。謝礼は交際費ですか
・政治家や役人などに口利きの謝礼として金品を送ると贈賄罪に成ることも有ります。
・取引先が相手で名前を表沙汰にしたくない場合は使途不明金となり余計な税金がかかります。
・相手の会社名、氏名などが明示できる場合は交際費として処理できます。
まとめ
交際費は不透明な部分も多くなりがちですが、他の勘定科目に紛れ込んだりしていないか今一度確認してみましょう。
資本金が一億円以上の大会社では交際費を損金として計上することは出来ません。一方一億円以下の中小企業では一部を損金として算入することが出来ます。
損金に算入できる額は一年間で支出した金額のうち400万円までの部分の9割です。
使途不明金が交際費として紛れていることも多く、税務署もこの点を厳しく追求してきます。
交際費は正しく計上して節約メリットをしっかり受け取りましょう。