賃貸住宅のトラブルは契約内容に関するものと隣人関係が多いです。退去時に敷金が戻らなかったり高額なクリーニング代を請求されることも有ります。
隣人関係では一番多いのが騒音問題です。ご近所付き合いが上手く言っていればトラブルにならないケースもあり日頃のおつきあいも大切ということですね。
よくありがちな契約に関するトラブル、隣人関係のトラブルについてのチェックポイント回避の方法をまとめてみました。
契約関係のトラブル7題
契約関係のトラブルで一番多いのが敷金の変換と退去時の原状回復費用の負担です。
その他にもお風呂の水を出しっぱなしにして下の部屋を水浸しにしてしまったといった場合の補償や、突然の家賃の値上げなども考えてみましょう。
◆敷金を返してもらえない
敷金は本来は全額返還が当たり前です。借り主が家賃を滞納したり部屋を損傷、著しく汚したなどの場合の補償として貸主に預けるもの。
普通に住んでいても出来てしまう汚れなど(畳の色あせや家具をおいたために出来たへこみ等)は通常は大家さんの負担*です。(通常の損耗の範囲)
*ただし、契約書に「汚れによる修繕費などは借主負担」などの特約がある場合は戻らない可能性もあります。
契約書の特約を確認し、退去時に大家さん立ち会いのもと借り主の負担になるものを確認することが大切です。
◆退去時に高額なクリーニング代を請求された
敷金が戻らないどころか部屋の修繕費として高額なクリーニング代を請求されることもあります。
「通常の損耗の範囲」を超えた修繕やクリーニングが必要で敷金では充当できなかった場合に請求されます。
しかし、フローリングの床に誤って傷を付けてしまってもその範囲の修繕費は負担しなければ行けませんが、フローリング全体の修繕費は払う必要はありません。
請求された内容を確認して下さい。他の部分と色味が変わってしまうから、と言うのは理由になりません。他の部分は通常の使用による損耗なので負担する必要はないからです。
「通常の使用による損耗」は主観も入りますので借主負担になる損耗があれば納得行くまで説明してもらいましょう。
回避策としては以下の様なことに気をつけて生活しましょう。
・冷蔵庫は壁から離しておく(壁の電気焼けを防ぐ)
・西日が当たらないようカーテンなどで遮る
・掃除はこまめにする
・換気を十分にする
・雨などが入り込まないよう気をつける
・家具を置くときにクッション材を使う
・壁に釘などを打たない(フックなどが欲しい時はお助けグッズを使う)
◆不注意でぼやを出し、部屋を焦がしてしまった
借りている部屋を損壊してしまったので借り主は大家さんへの賠償責任があります。しかし契約時に「借家人賠償責任担保特約」に加入していれば大丈夫です。
契約書を確認してみましょう。
◆お風呂の水を出しっぱなしにして下の階を水浸しに
水の出しっぱなしに限らず、洗濯機の排水が詰まったりして下の会に水漏れしてしまった場合は開花の部屋の住人に賠償責任が生じます。
あなたの加入している保険に「個人賠償責任担保特約」が有ればその保険で補償することができるので確認してみましょう。
「個人賠償責任担保特約」は保険料はさほど高くないので万が一のためにも保険加入時には特約も付けておくとよいでしょう。
◆大雨で部屋の中が水浸しに
台風や大雨などの自然災害で窓ガラスが割れたり、床上浸水下などの損害が生じた場合は「修理費用担保特約」が有れば修理費用がまかなえます。
契約時に「修理費用担保特約」の有無を確認しておきましょう。
◆いきなり家賃が上がった。支払う必要はある?
まず契約書を確認しましょう。契約書に家賃を値上げする場合の理由が書かれているはずですがそれに当てはまる場合は値上げされた家賃を払わなくては行けません。
値上げ前の家賃を払い続けていても違法ではありませんが、家賃の値上げが裁判で認められるとそれまでの遅延損害金を支払う必要があります。
◆外壁工事の負担金の請求がきた
賃貸マンションやアパートの場合、建物の老朽化などで維持管理をするためのお金だと支払う必要があります。
建物全体の価値を高めるための修理は大家さんの負担ですので払う必要はありません。修繕の目的を事前に説明してもらいましょう。
隣人関係のトラブル7題
希薄になりがちな隣人関係、隣にどんな人が住んでいるのか全く知らないという状況も多いですが、それがトラブルの多発にもつながっています。
日頃から挨拶をしたり会話をしたりしている関係ならお互い様で済むことも、重大なトラブルの要因になりかねません。
トラブルを回避しお互いに気持ちよく暮らすためには、ルールを守りご近所付き合いも大切な要因です。
◆隣人の騒音
騒音問題は隣人関係のトラブルで一番多いですが、ただ「うるさい」と高飛車に怒鳴るのではなく「朝が早いので夜も早めに寝るものですから…」などあなたの事情を説明してお願いするほうがこじれずに済みます。
何度お願いしても改善がなかったり、直接言い難い場合などは大家さんや管理人に相談してみましょう。
◆騒音の苦情が来たら
あなたが騒音の原因の場合もありえます。気にし過ぎることはありませんがテレビのボリュームを必要以上に上げない、戸の開閉は静かにするなど隣人への配慮は必要ですね。
苦情が来た場合は、まず自分の騒音を認めその対策を具体的に伝えましょう。これからは注意するということが相手に伝われば大きなトラブルにはなりません。
しかし中には神経質でちょっとした音にも反応する人もいます。その場合はとにかく相手の気持ちを逆なでしないように応対しましょう。
しかし、どうしても苦情が収まらない時は大家さんが別の物件を紹介してくれる場合もあるようです。引っ越しも視野に入れておきましょう。
◆ペット不可なのに隣の部屋で飼っている
規約ではペット禁止と書いてあっても実際に小型犬や猫などを飼っている人も多いようです。直ちにペットを手放させるなどの強制力は期待できません。
しかし騒音やニオイなどで困っているなら大家さんに相談しましょう。
ベランダ越しに侵入してモノを壊されたりした場合は損害を賠償する責任が飼い主にはあります。
ペット可の物件でもペットの走り回る音など結構響くものです。
あなたがペットと同居するなら床にマットを余分に敷くなどの対策を取りましょう。糞尿の始末や抜け毛の処理などもきちんとすることが大切です。
◆隣のベランダにBSアンテナでTVの映りが悪くなった
賃貸のアパートやマンションのベランダは基本的には共用スペースです。今日ならベランダにはアンテナはおいてはいけません。
ベランダにBSアンテナが設置されたのが原因でTVの映りが悪くなった場合は、共用かどうかを確認して大家さんから注意してもらいましょう。
◆隣人が盗聴しているような…
なんだか隣の住人に盗聴されているような気がする場合もあるでしょう。ただ他人の話を聞いて楽しんでいるだけで他言をしていない場合は犯罪にはなりません。
と言っても気分の良いものではありませんのであなたが盗聴されないように対策を取ることが大切です。
コードレス電話には盗聴防止機能がついたものもありますがなるべく親機を使うようにしましょう。
◆ゴミを分別しないで迷惑な住人がいる
分別をきちんとしないと収集されずいつまでも残ることになります。常習的に分別しない人が特定できたら役所や大家さんから注意してもらいましょう。
あなたも地域のルールにそった分別をきちんとすることは言うまでもありません。
◆隣人トラブルの相談場所は?
大家さんに相談してもどんなに対策をとってもトラブルが改善されない場合は公共機関の相談窓口や弁護士に相談してみましょう。
市区町村の相談窓口、弁護士会、地域の国民生活センターなどで相談できます。
まとめ
賃貸住宅のトラブルの多くは契約書の確認をしっかりすることと、お互い様の気持ちを持って日頃の近所付き合いを友好的にしていることで大抵のことは回避することが出来ます。
それでも解決できない問題は早めに大家さんや公共機関の相談窓口に相談することが大切です。
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