税金は黙っていてもきっちり持って行かれます。節税できることが有ってもあちらから親切に指摘していただくことは出来ません。
税金は所得から控除できる分が増えればそれだけ安くなるもの。
青色申告をすることは大前提ですが、所得控除、税額控除、各種引当金や準備金など会計上認められた制度を熟知してフル活用することは基本事項です。
それ以外にも節税対策として控除できる費用(損金)にはどんなものがあるのか確認してみましょう。
節税のヒント3題
【減価償却資産で工夫する】
◆備品など少額資産で費用処理できる金額の目安
・一括償却できる現金は10万円未満(中小企業は30万円未満)
・修繕費は20万円未満
◆償却方法
・すぐに古くなってしまうような資産(パソコンなど)は定率法で償却すると当初の償却費が大きい
・使わない機械などは除却し、除却損を計上
【社長、役員関係の工夫】
◆配当金より貸付
・社長は増資で配当金を受け取るよりも会社に貸付をして利息を受け取ると利息は損金になる
◆役員賞与⇒役員報酬を高くする
・役員賞与は損金にならないが役員報酬は損金になる
◆社長の住居⇒社宅として貸す
・賃貸住宅に住んでいるなら会社が契約をして社宅として社長に貸せば節税効果があります。
・社長自身も支出を抑えられます。
・豪華な社宅の場合は時価で換算されるので注意。
◆社長の車は社有車に
・自動車関連費は会社の費用となります。
・社長が使わない時は社用で使うようにするとムダがありません。
【その他の節税ヒント】
◆家賃の前倒し
・オフィスが賃貸であれば家賃を前倒しで支払うとその分を余分に損金に出来ます。(3年間継続が条件)
◆子会社の設立
・大きな利益がでそうな場合には小会社を設立。設立する費用が損金となり節税になります。
・親会社と同じように節税メリットが適用されるので節税効果が2倍になります。
◆決算の締め日を変える
・年度末に大きな売上がありそうな場合締め日を短縮するのも効果的です。ただしその年以降継続しなければいけません。
まとめ
節税対策には会計上認められた制度を使い倒す知識が重要です。折角節税メリットがあるものも決算で計上しなければ恩恵を受けることは出来ません。
ここで上げたヒントのほかにも様々な工夫やアイデアでまだまだ節税対策は出来ます。
しかし、例えばパソコンとモニターで12万円かかった場合に別々の領収書を発行してもらい、減価償却費を10万円以下に抑えようとしても、一組の資産としてみなされるので一括償却は出来ません。
ただし、とりあえずパソコンを8万円、しばらくおいてモニター3万円ならそれぞれ償却出来る可能性は大きいです。
あまり姑息な手段は取らないほうが良い、ということで注意しましょう。