「財産なんて無いから相続税は関係ないわ」と相続の手続きをしなかったばかりに、本来の相続税の他に延滞税や無申告加算税等の追徴課税が課されることもありえます。税金の問題ばかりでなく、故人を偲ぶ間もなく遺産を巡って遺族が骨肉の争いを繰り広げる争続になるケースも少なくありません。
いくらから相続税の対象になるのか、相続税の申告の仕方はなどを知っておくことも大切ですが、、相続を争続にしないためにしておくべきことは2つ、資産についての情報の共有と元気なうちに遺産分割について考えておくことです。備えあれば憂いなしです。
目次
情報の共有と遺言書が必要な理由
不動産や普段利用している銀行口座等は良いのですが、隠し財産(笑)があったがために相続税の対象金額を超えてしまった、ということも有ります。把握している遺産では相続税の対象にならないと思っていて申告をせずにいると思わぬ追徴課税が課せられることになってしまいます。
相続税の基礎控除額が引き下げになったため、自宅が相続税の対象金額を超える評価となるケースも増えているので注意しましょう。
もっと申告なのは借金があった場合です。金融機関からの借入はもちろん、誰かの保証人になっていたりすると多額の負債を相続してしまう可能性も出てきます。財産も負債も相続人が把握出来るようにしておくことで無用なトラブルにならずに済むのです。
遺言書は相続人のあいだでの無用なトラブル、争続を避けるためにも考えておくべきです。ただし後述の自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は家庭裁判所の検認を受けないと法的効力がありません。
元気なうちに遺産分割について考える
遺産分割の話はできるだけ遺産を残す方が元気なうちに話し合いをするべきです。高齢になってから遺産分割、相続について取り決めをしようとすると本人が気落ちしてがっくりきてしまったり、家族の関係がギクシャクすることもあるからです。また、本人の意思がはっきりしていても耳が遠くなったりして有効な遺言書の作成ができなくなる*可能性もあります。
将来起こりうる相続について、できるだけ早いうちに何らかの対策をしておくことが余計な税金を支払ったり、争続のトラブルを避けるコツですす。
*例えば公証役場で公正証書遺言書を作成しようとした場合、公証人の直接の問いかけを遺言者が理解して返答できない(耳が遠くて何を聞かれているかわからない)場合など、遺言者の意思がはっきりしていても遺言書の作成ができない場合もあります。こういった場合、本人が生きる自信を失くし、気落ちしてしまうケースも多いので遺言書の作成はできるだけ早いうちがよいのです。
相続税の対象金額
今年1月の税制改正で相続税の基礎控除額の下限が引き下げられました。この結果相続税の対象金額が昨年の約6割程度に変わっています。
2014年度まで | 2015年度から | |
---|---|---|
基礎控除額の計算式 | 5000万円+(1000万円×法定相続人の数) | 3000万円+(600万円×法定相続人の数) |
相続税の例 | 5000万円+(1000万円×3)=8000万円* | 3000万円+(600万円×3)=4800万円* |
例: 配偶者と子供二人が相続する場合の基礎控除額
*配偶者のみの場合の基礎控除額は6000万円⇒3600万円となります。
相続税の申告手続き
相続税の申告・納付は被相続人の死亡から10カ月以内に完了する必要があります。
◆申告から納付までの流れ
・死亡届
・遺言書の有無の確認
・相続人の確定
・遺産の確認
・保険や年金の手続き
3か月以内
・相続放棄・限定承認の申し立て
4か月以内
・被相続人の所得税の申告と納付
・遺産の評価、鑑定
・遺産分割の相談
・遺産分割協議書の作成
・遺産の名義変更
10か月以内
・相続税の申告・納付
相続の方法
争続の方法には3種類あります。相続が発生してから3カ月以内にどのように相続するかの申し立てをしないと単純承認となり、もし負債が財産より多い場合は負債を引き継いでしまうので注意が必要です。相続人は被相続人が金融機関からの借入をしていないか、保証人になっているものはないかなど遺産の詳細を正確に把握しなければいけません。
【単純承認】
財産も負債もすべて相続(負債がない、あっても少額の場合は一番簡単な相続方法。)
【限定承認】
相続財産の範囲の中で負債も引き継ぐ(財産以上の負債は引き継がない)。限定承認をするには相続人全員の合意が必要。
【相続放棄】
すべての財産を一切引き継がない。相続放棄の申し立ては一人でもできる。負債のほうが多い場合に相続人の一人が相続放棄した場合、負債は残りの相続人に振り分けられるので注意。
争続にしない相続のための遺言書の作成方法
遺言書には普通方式と特別方式がありますが特別方式は病気などで死期の近い人、伝染病などで隔離されている人に認められた特別な遺言方式なので、ここでは普通方式について種類や特徴、作成時の注意点、検認手続きなどを解説します。
遺言の種類(普通方式)
普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。必要な項目がルールに則って作成されていないと効力がない場合もあります。無用なトラブルを避けるためにも専門家に相談して作成しましょう。
【自筆証書遺言】
遺言の内容をすべて、遺言者が手書きで作成する。遺言の内容によっては一番トラブルになる遺言。自筆証書遺言をする場合は専門家にアドバイスを求めた上で遺言書を作成することが良い。
【秘密証書遺言】
被相続人が作成した遺言(署名以外は手書きでなくともよい)を封に入れ密封した後、その封書を公証役場に提出し、公証人と証人2名の立会いのもと、遺言書の存在を明らかにする、いわば自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置する
【公正証書遺言】
公証役場で手数料を支払い公証人に遺言書を作成してもらう。
遺言書の検認手続
「自筆証書遺言書」と「秘密証書遺言書」は家庭裁判所に提出してその検認を受けなければなりません。遺言書を保管者または発見者は、遅滞なく、検認の申し立てをする必要があります。「公正証書遺言」については検認手続は必要ありません。検認申立てには戸籍謄本等の書類が必要で、申立てから検認までに1ヶ月程度の期日がかかります。
普通方式遺言の長所と短所
長所 | 短所 | |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 一人で、いつでも簡単に作成できる。 | 遺言書を紛失したり、死後に発見されないおそれがある。 |
遺言をしたことを秘密にしておける。 | 第三者によって変造・偽造されるおそれがある。 | |
費用がかからない。 | 執行にあたって検認手続きが必要。 | |
何回でも書き直すことができる。 | 方式に不備があると無効になるおそれがある。 | |
公正証書遺言 | 公証人が作成してくれるので、方式不備で無効になることはない。 | 遺言書の存在と内容を秘密にしておけない。 |
原本を公証人が保管するので安全。 | 費用を要し、手続が多少面倒である。 | |
文字の書けない人も遺言できる。 | 証人二人以上の立会いが必要。 | |
検認手続きが不要。 | ||
秘密証書遺言 | 遺言書の内容の秘密を守れる。 | 作成に若干の費用と手間がかかる。 |
代筆や、ワ-プロ書きも構わない。 | 執行にあたって検認手続きが必要。 | |
証人二人以上が必要。 |
遺言書を書くときに必ず押さえるべき6つのポイント
・遺言者本人がすべて自筆で書く
・遺言書を作成した年月日を正確に明記する
・遺言者本人の署名押印(実印・認印どちらでも可)
・遺言内容の変更(加筆・訂正・削除)は民法で定めた方法で行う
・遺言書が2枚以上になる場合は契印を押す
・一つの遺言書に複数の遺言者の遺言を書くことはできない
まとめ
将来起こりうる相続について、できるだけ早いうちに何らかの対策をしておくことが余計な税金を支払ったり、争続のトラブルを避けるコツです。
相続税の申告、納付には期限があるので相続が起きてからの対応では個人の死を偲ぶまもなく振り回されることにもなりかねません。相続税の基礎控除額の変更に伴い、対象となるケースも増えていますので財産は無いから、という思い込みも危険です。
被相続人が元気な時に財産についての情報の共有、遺言書の作成を話し合うことが相続を争続にせず、追徴課税も避けることができます。そのためには争族の方法、遺言書の種類などの知識も必要です。借り入れや保証人となっている負債額が大きい場合は相続放棄の手続きを全員がしたほうがよいので、遺産の内容を正確に把握することも大切です。
相続の方法と相続の種類
相続の方法 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |
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遺言書の種類(普通方式) | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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