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賃貸に入居するための9つのヒント

賃貸に入居するためのヒント

無駄な出費をなくす9つのヒント

入居に関して「してはいけないこと」「しても良いこと」を知らないと大きなトラブルになって損失を被ることが有り、無駄な出費となります。無駄な出費をなくす9つのヒントで無用なトラブルを避けましょう。

①壁に穴を開ける

画びょう程度の穴は「通常の仕様による消耗」と考えられ自分で修復も可能である。しかし何度も押し直したりして穴が深くなったり、釘などを打った場合は下地から張り替える必要が有るので故意や過失によるものとみなされ修繕費を請求されるケースが多い。

②冷蔵庫を壁にくっつけて置く

冷蔵庫は生活必需品とみなされ、後ろの壁の電気焼けは通常の使用によるものとされるが、壁にぴったりつけたりしていた場合は注意義務違反として請求されるケースも有る。冷蔵庫は壁から離して置くようにしよう。

③喫煙~壁のヤニ

喫煙可の部屋の場合は退去後のクリーニングで落ちないヤニの汚れは壁紙の全面張替えの費用負担を請求されることが多い。こまめに拭き掃除したり換気をすることを怠らないようにすることだ。

④カーペットのへこみ

家具で出来たへこみは通常の使用によるものとみなされる。また戻すこともできるので問題はない。が、キャスター付きの家具で傷ができた場合は不注意とされることもあるので慎重に使用しよう。

⑤雨が吹き込んで出来たシミ

窓を開けたために出来たシミは過失で注意義務違反となる。すぐに拭くことも借り主の義務である。

⑥タバコの焼け跡

明らかに過失なので修繕費の負担義務がある。喫煙は十分注意しよう。カーペットは全面張替えだが畳は1畳単位、フローリングは最低㎡単位の義務なので全面負担は不当請求である。

⑦壁に絵を描く

これも故意とみなされる。絵を書いた壁面全部の張替えが必要だ。しかし部屋全体の張替え義務はない。もし請求された場合は不当である。

⑧原状回復

傷をつけてしまった場合に自分で補修や修繕をして現状を回復しよう。しかしかえって目立ってしまったり、新たな傷を付けてしまった場合は無効となる。無理な補修や酒膳は避けたほうが良いだろう。

⑨掃除

掃除は借り主の義務である。掃除をきちんとすることで無駄な出費を避ける事が出来る。

部屋のクリーニングは貸主負担の行為だが、しつこい汚れをためてしまうとクリーニングも特別になりその分の代金を請求されるからだ。

ただし相場を大きくこえているようなら内訳明細を要求し説明を求めよう。掃除をマメにしているのにクリーニング代を請求された場合も同じだ。



 

賃貸住宅では、[してはいけないこと]をすると退去時に敷金が返ってこないばかりか高額な修繕費を請求されトラブルに成るケースも有ります。

敷金は契約時に特約として「汚れや傷等による修繕費は借主負担」などとされていなければ、本来全額返還されるものです。しかし故意や過失とみなされて修繕費として敷金を充当されたり、高額な修繕費を請求する貸主もいるのが現状です。

普通に暮らしていても自然な汚れができるのは当たり前で、焦点は故意や過失とみなされるかどうかということ。

無用なトラブルを避けムダな出費が発生しないように9つのヒントに注意して部屋を使うことが大切です。

また、トラブルになった時のために、入居時に部屋の写真を詳細に撮り保存しておくことをオススメします。

 

コラム: 知っておこう!部屋を借りるときの法律用語

 

敷金: 貸主が借り主の家賃滞納や建物の破損などで損害を被った時に費用を相殺できるようにはじめに預けておくお金のこと。通常は退去時に返還される性質のお金である。

通常の使用で出来た自然な汚れなどのクリーニング費用は貸主負担であるが、退去時に請求されることも多い。「汚れによる修繕費は借主負担」などの特約が契約書に有れば敷金から相殺されることになる。

善管注意義務: 借り主は借り入れている間最新の注意を払って部屋を管理しなければいけない義務がある。掃除をせずに頑固な汚れを作った、雨が吹き込んでカーペットにシミを作ったなども注意義務違反となる。

通常の使用による損耗: 普通に暮らしていても出来る自然な汚れのこと。家具をおいたことで出来るカーペットなどのへこみ、テレビや冷蔵庫などが原因の壁紙の電気焼け等。ただし、置き場所によっては注意義務違反とみなされる場合もある。

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