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トラブル無用!借り入れ先別の上手な借金の返し方マニュアル4選

借り入れ先別の上手な返済の仕方で無用なトラブルを避け、利息の払い過ぎも防ぐ

借りたお金は期日が来れば当然返さなければいけません。以下の借り入れ先別の借金の返し方と注意点を確認すれば返済をめぐってトラブルになったり、余計な利息を支払って損をすることなども防げます。

 

お金を借りるときの注意点

 

借りる相手を選ばなければお金を借りるのは簡単です。誰かに説教されたりもせずに借りることが出来ます。しかし、借り入れ先は慎重に選ばないとたとえ友人、知人からの借金でも法外な利息を請求されたりトラブルに巻き込まれることもありえます。

借り入れ先の順番として一般的なのは

①親・兄弟などの身内
②友人・知人
③公的金融機関
④民間金融機関
⑤消費者金融

でしょう。借金は金利のかからない借り入れ先から優先的に借り入れるのが鉄則ですが、様々な事情から金利の高い借り入れ先を選ばざるを得ないことも少なくありません。

①、②が借入先の場合金銭貸借の契約書をかわさないことが多いですが、無用なトラブルを避けるためにもお金の貸し借りにはどんな場合でも必ず契約書を交わし、返済した場合には領収書をもらうことが重要です。

 

借り入れ先別に借金の返し方と注意点を解説します。特に注意が必要なのは②の友人・知人です。場合によっては友人・知人という貴重な財産を失うばかりかあなたの信用も無くなりかねません。

③、④、⑤の場合返済が困難で「とりあえず利息だけでも払っておこう」と言うのは単に利息が増えて返済期間がのびるだけ。元金は減りませんので損であることを覚えておきましょう。

 

1.親・兄弟などの身内からの借金

 

一番借りやすいですが、できれば借りたくない相手かもしれませんね。無利息で金銭貸借の契約書も作らないことが多いですが、契約書はきちんと作り契約通りに返済することが大切です。

返済が約束通り出来そうもない場合はその理由といつ頃なら返済できるのかなどの報告を怠ってはいけません。金融機関からの借入と違い延滞金などは発生しませんが、返済できるようになった時にお礼の気持を忘れずに。

 

借金の目的をはっきりさせる

 

借金の理由によっては意見されることもあるでしょう。しかし身内だからこそあなたを心配してくれるのです。

借金の目的は正直に話すことが大切です。嘘をついてお金を借りてもいずれはバレるし、いずれ更に借金を重ねて行き詰まるのも早くなるケースが多いです。

また目的をはっきり話すことで不要な借金であることが露見することもあり、自身の生活の反省にもなります。

 

2.友人・知人から借り入れた場合

 

短期間・少額のお金の貸し借りをすることが多く契約書を作らないのが普通でしょう、次の給料日やボーナスで返済するという口約束が多いです。利息も取らない場合がほとんどです。

利息の支払いを約束していなければ払う必要はありませんが、金利を定めていない場合は個人間の貸し借りでは年5%の法定金利を支払うことになります。

期日の定めがない契約(消費貸借契約と言います)は、貸主が一定の期間(3~5日)をおいて返済の催告をした場合あなたには支払の義務が有ります。催告を受けても返済をしない場合は延滞損害金(高い遅延利息が日割りでつきます)を支払わなければいけません。場合によっては財産が差し押さえられることも有ります。

 

こうした個人間の契約は貸主と借主の信頼関係に基づき、貸主の好意で締結されます。両者の関係が良い時や貸主に金銭の余裕があるときは問題ないのですが、信頼関係が崩れたり貸主が余裕がなくなった場合には返済の請求が来ること肝に命じておきましょう。

期限を定めていない借金はいつ返済の催告が来るかわかりません。いつでも返済ができるよう準備をしておく必要があることも忘れてはいけません。

口約束でも、約束通りに返済をしなければいけません。利息は不要でも感謝の気持ちをきちんと表しましょう

 

恩をアダで返さない

 

問題点は友人・知人の好意に甘えて返済が滞りがちになること。度重なれば友人・知人を失うばかりかあなたの信用も地に落ちることになるので一番むずかしい借り入れ先でも有ります。

まとまった金額はもとより少額の貸し借りでも金銭貸借契約書を交わすようにしましょう。友人・知人だからこそ金銭貸借をはっきりさせて約束を守り、きちんと返済することが重要です。

 

3.払いすぎていませんか

 

消費者金融への過払い金請求が増えていますが、利息制限法に定めがある制限利率を超える利息を支払い続けているとある時期から支払う必要のない利息分を支払っていることになり、その分が元金に算入されます。

その結果本来支払うべき額以上の返済(過払い金)については返還請求ができます。ただし、貸金業規制法のみなし弁財規定で制限利率を超える部分の支払も有効とされることもあり、その場合は過払い金請求は出来ません。

 

実は個人間の借金でも過払いが起きることがあります。単に計算間違いで悪意は無いのですが利息を定めてお金を借りた場合は必ず自分で利息の計算をしないと過払いで損をしかねません。

分割払いにした場合、毎月の返済で元金は減っていきますが、貸したお金の総額に返済までの期間をかけると本来の利息額よりも大幅に増えてしまいます。(アドオン方式と言います)

例えば100万円を年利15%、毎月の返済を「10万円+その月の利息」の分割払い(10回払い)で借りた場合、本来の計算方法では利息の合計は約67,740円ですが、アドオン方式では利息の総額は100万x15%÷365x300=123,287円となり、約2倍の利息を支払うことになります。(毎月の返済は10万円+12,328円)

消費者金融などの貸金業者からの借金では契約書に従って返済しますが、万が一返済が困難な状況になった場合は直ちに借り入れ先に連絡を入れることが大切です。

返済ができなければ督促や催告が必ず来ますのでそれよりも先に状況を説明して相談することです。場合によっては返済額などの変更に応じてくれることも有ります。

 

4.契約書の重要性

 

契約の成立に必ずしも契約書の作成は必要ではありません。貸主と借主が合意しお金の受け渡しをした時点で成立し、双方が合意した内容に従い権利や義務が生じます。

金融機関、消費者金融からの借金には必ず金銭貸借の契約書が締結されますが、身内や友人・知人からの借入の場合は契約書なしの場合が多いです。

契約書が無くても返済が約束通り行われれば問題はありませんが、想定外の事態が起きて返済が遅延したり実際に借りたお金と金額に相違が起こるといったトラブルも少なくありません。

 

なのでたとえ少額でもお金の貸し借りには金銭貸借の契約書を交わし、返済した場合は領収書を受け取ることが大切です。トラブルが起きて貸金裁判になった場合、契約書が最も重要で有力な証拠となるからです。

とりあえず口頭で契約内容を確認してお金を借り、後日契約書を改めて交わすことも少なくありません。その場合契約内容が口頭で契約した内容のとおりに記載されているかどうか、必ず確認したうえで記名押印をしなくてはいけません。

記名押印した契約書は約束した覚えのない内容であっても事実として認定されるからです。

 

契約書で確認すべき5つの項目と注意点

 

①借入金額:実際に受け取った額と相違はないか確認
②借入期間・返済期日: 短すぎると返済が困難、長すぎると利息が増えます
③返済条件:一括払い、分割払い。分割の場合は完済までの期間を確認
④借入利率:利息がいくら加わるのか自分で計算しておく。金利の定めがない場合は法定金利5%となります。
⑤遅延損害金利率:約定金利の◯倍と定めがある場合は制限利率の1.46倍まで認められています。遅延損害金の定めがない場合は制限利率が限度です。

借り入れ額 制限利率 遅延損害金利率
10万円未満 20% 20%x1.46%=29.2%
10万円以上100万円未満 18% 18%x1.46%=26.28%
100万円以上 15% 15%x1.46%=21.9%

 

※契約の締結日や貸主、借り主など、契約書に必須の項目は省略しています。
※銀行からの借金には「証書貸付」「カードローン」の2種類があります。
証書貸付は借入のたびに契約をしますが、契約書の控えを渡してくれないのが一般的なので必ずコピーを貰うことを忘れずに。
カードローンは予め設定した限度額の範囲内なら何度でも借入ができ、複写式申込書のうち1枚が借り主の控えです。

 

まとめ

 

借金は市内に越したことはありませんがどうしても必要な場合、お金の借り入れ先は慎重に選ぶこと、身内や友人・知人でも無用なトラブルを防ぐためにも契約書を交わし内容の確認を必ずすること。

勿論約束通りにきちんと返済をしなければいけません。

分割払いの場合は毎月の返済額の他に余裕があるときはたとえ少額でも任意返済をしましょう。将来何が起こるかわかりません。できるだけ早く完済を目指すことが大切です。

返済が困難な状況になったら、必ず貸主に連絡をして相談することが重要です


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