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払っても払わなくてもついてまわるお金のトラブルをドクターイエローが切る!

払っても払わなくてもついてまわるお金のトラブルをドクターイエローが切る!

ひとり暮らしではお金に関するトラブルも起こりがち。払ってしまってトラブルに巻き込まれる悪徳商法やうっかり払い忘れて止められてしまった電話…カード払いの困ったも有ります。

お金の支払いについてきちんとした知識を持ち、悪徳商法で泣き寝入りをしないためのお金のトラブルを解決するドクターイエローです。

 

お金の支払いについて正しい知識を持つ

 

◆公共料金を滞納すると…

延滞の利息がつき催告状が届く⇒(集金人がやってくる)⇒それでも滞納すると供給停止
電話が一番早くとまり、次にガス、電気、水道の順に止められることが一般的です。

 

◆カード払いの種類は…

一括払い: ポイントが貯まる利点がありますがカード会社によっては利子がかかる場合もあるので注意。

分割払い: 分割手数料として利子が上乗せされます。ボーナス払い等もありキャンペーンで手数料の割引や無料サービスがあることも。

リボルビング払い: 商品の額にかかわらず毎月一定の金額を返済します。

一見手軽な支払い方法に思えますが、買い物が増えトータルの支払額が多くなっても毎月の支払額が同じなので借金が増えているという実感がわきません。

買い物の仕方によってはエンドレスに支払うことにもなりかねないので利用には十分注意しましょう。

 

◆カード払いを滞納すると…

催促状が送られてきます。電話がかかってくるカード会社が多いです。本人に連絡が取れないと勤務先や家屋にも連絡が行きます。

それでも支払わないとカードの使用が制限されカード会社に告訴されて「支払い命令書」が届くことも有ります。

延滞の事実は個人信用調査機関のあなたの履歴に記載され不利益を被る場合もあります。

 

◆支払いに関するドクターイエロー

当たり前のことですが支払いに関するトラブルに巻き込まれないためには支払いを滞納しないことが大前提です。

支払い忘れのうっかりを防ぐために支払日をカレンダーやスケジュール機能を使ってマークしたり、前日にアラートを入れる。

また口座振替やカード払いの場合、引き落とし口座をまとめて給料日に余裕を持って入金しておくなどの対策を取りましょう。

カードは上手に使えればポイントが貯まったり節約に一役かったりと便利なものですが使い方によっては借金地獄に陥ることにもなりかねません。

計画的に利用することが重要です。きちんと管理が出来ない人はどうしても必要なものだけにしてなるべく使わないことがベスト。

 

 

悪徳商法に泣き寝入りしないために

 

悪徳商法は手を変え品を変え次から次へと新しい手口を考案しており、対策もイタチごっこの感もありますがまず、よくある悪徳商法の手口を5つ覚えておきましょう。

1.マルチまがい

健康食品、下着、浄水器、化粧品、キッチンツールなどの粗悪な商品を大量に売りつけ、それを販売すれば儲かる、販売する人を紹介すれば手数料が入るなどと誘います。

しかし結局は大量の在庫を抱え込みつぎ込んだお金は戻りません。

 

2.アポイントメントセールス

教材、パソコン、アクセサリー、旅行券、ゴルフ会員権等を「当選しました」「無料サービスします」などと誘い営業所に呼び出して商品を無理やり売りつけます。

断っても返してもらえず根負けして購入してしまうことに。

 

3.キャッチセールス

アクセサリー、化粧品、エステのチケット、美容グッズなどを路上でプレゼント付きのアンケートなどと声をかけ、喫茶店や営業所などに誘い込んで無理やり商品を買うまで帰れません。

 

4.ネガティブオプション

悪徳商法の一つネガティブオプション

雑誌、ビデオソフト、新聞など注文していない商品を一方的に送りつけ、受け取った人が代金を払わなければいけないと思い込むことを狙った商法です。

代引のサービスを悪用することもあります。

 

5.振り込め詐欺

手口はどんどん変化しています。劇場型と呼ばれるものやレターパックで現金を送付させるものも増えています。

 

 

悪徳商法に泣き寝入りしないためのドクターイエロー

 

◆クーリング・オフ

万が一悪徳商法に騙されて契約してしまったらクーリング・オフを利用しましょう。

多くの場合8日間以内とされている期間に無条件で契約を撤回できる制度です。期間には例外もあるので8日間を過ぎていても諦めずに相談しましょう。

クーリング・オフが適用される条件

・営業所以外の場所で契約
・商品を開封したり使用していない
・3000円以上
・契約書面の交付日を含めて2日以内

通信販売は適用外です。例外もあるので確認して下さい。

 

◆クーリング・オフの通知

証拠を残すためにも必ず書面で通知しましょう。契約年月日や商品名、相手の名前、解約解除の意志と返金を求める文書を書きます。

 

◆勝手に商品が送られてきた

この場合代金を支払う必要も、送り返す必要もありません。

送付された日から14日をすぎるまで申し込みを承諾しないようにしましょう。業者が引き取らない時は自由に処分出来ます。(業者に引取を求めた場合は7日)

 

◆被害にあった時は相談する

万が一被害にあった場合は一人で悩まずすぐに相談しましょう。訪問販売、通販など消費生活のトラブルは消費生活センターなどで相談にのってもらえます。

代引は受け取り拒否をすることもできるので本人に確認出来ないものは一旦持ち帰ってもらいましょう。

 


赤坂のチョコレートかき氷を早速食べた件

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